民泊を始めたい方へ
ビジネスの成功へ導くさまざまなお手伝いを致します。

一級建築士が在籍している当社なら、建築基準など細かい問題をクリアにして、物件土地その他を有効活用できます。

一級建築士、松本幸男を中心にプロジェクトを進めてまいります。

民泊ビジネスに関する手続き、書類作成から施設等の設計・施工、改修工事のご相談、建物に関する幅広いお悩みまで、お気軽にご相談ください。

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<民泊を運営したい方>

ふたば警備では、民泊を始めたい方のお手伝いも可能です。

ふたば一級建築士事務所のプロの目から、運用前のサポートを行っていきます。
法的な手続き等もお任せください。

民泊には旅館業法に則った旅館業申請、もしくは国家戦略特区での条例に定められた基準を満たし、民泊申請を行わなければなりません。

法的な手続きとしては以下の通りです。
1.旅館業許可申請の提出
→マンションでの民泊の場合、一棟をそのまま貸し出す場合は容積率の確認が必要です。

2.用途関係
旅館業の営業が可能な建物かどうか、営業が認められている土地かどうか
→建築基準法にもとづく確認、許可、認可、指定、承認および届出等に関すること、建物の防災および耐震に関することを鑑み、その物件が旅館業として申請可能か判断される

3.環境保全
4.防災安全対策
5.排水
6.景観

7.旅館業許可申請書類の作成
→ふたばでは専門的な書類作成も代行させていただきます。

・登記事項証明書
・状況見取図
・配置図・平面図
・構造設備の仕様図など
・使用承諾書等
・水質検査成績書
・土地・建物登記簿謄本
・検査済証

8.保健所へ許可申請
→申請の受理後、関係部署へ照会がかかる

9.現地調査

10.許可書の受領

<民泊ビジネスの前にぜひ覚えておきたいこと>

賃貸物件の場合、賃貸借契約で又貸し(転貸)が認められていない場合がありますので、注意が必要です。また、賃貸借契約上に転貸禁止規定がなくても、民法上、無断転貸はできないことになっており、無断転貸が行われた場合には、貸主は賃貸契約を解除することができるようになっています(民法612条)

加えて、これから民泊で利用する物件を購入する場合、法令に違反していない施設を購入するのがマストになります。つまり営業許可の基準が厳しくなっているため、一級建築士など専門家のアドバイスはとても大切になります。
また購入する際は、税金について知っておく必要があります。少なくとも毎年かかる税金の支払い以上に利益を出さないと自分で自分の財布を圧迫するだけですから。

既にご自身が保有する物件を貸し出す場合、マンションの場合は特に管理規約に気を付けます。民泊利用不可とされているケースが少なくないからです。

ちなみに、特に注意が必要なのは人から建物を借りてそれを人に貸し出す場合です。転貸、いわゆる又貸しですね。
このケースですと、不動産所有者の「使用承諾書」の提出が不可欠です。無断転貸は違法行為となりますので注意しましょう。

そのほかにも注意すべきことがたくさんあります。

ぜひ専門家のアドバイスを受けて、健全なビジネスをご展開ください。

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民泊許認可サービス